補足野菜や果物のブランド化により、一つ一つの値段が高くなり、大量に盗み、大量に売りさばく手法が増えているように思います。 盗んだ野菜や果物は、ネットや路上販売などで売ることができ、消費者は盗品と知らずに買ってしまうケースが多いです。盗品と知らずに買った場合、基本的には買った人の物になります。 盗品を買ったり、タダで譲り受けたりする行為は、窃盗罪を助長するため「盗品譲受け等罪」で規制されています。しかし、盗品譲受け等罪は故意犯なので、盗品と知らずに買った者は罪に問われません。 野菜や果物の窃盗被害を防ぐためには、防犯カメラの設置が有効です。万一被害にあってしまった場合も、その映像は犯行の証拠になり、犯人の刑事責任の追及、ひいては同様の犯罪を減らすことにつながるでしょう。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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