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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足加害者側には「被害者を傷つけよう」という気持ちがなく、「ノリ」「いじり」という言葉で自分達の言動を説明する…というのは、いじめ事案でしばしばみられることです。しかし、法的・社会的に、そうした行為は許されるものではなく、「ノリ」「いじり」の内容によっては、本事案のように犯罪となり、刑事責任を問われることもあります。 「やられた相手がどう思うのか」を考えること、想像力を働かせ相手を思いやること…道徳教育などを通し教え、育んでていく必要があると思います。

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    元特捜部主任検事

    解説2017年に最高裁が当時の強制わいせつ罪の成立要件について性的意図を一律に求める47年前の判例を変更…続きを読む

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    社会心理学者/博士(心理学)/新潟青陵大学大学院 教授/SC

    見解いじめも性犯罪も、刑法的には微罪の時でさえ、被害者に大きな心の傷を残します。それは、被害者の就学、就…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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