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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足そもそも性風俗などの仕事の紹介は、職業安定法違反になると考えられており、現在の法律でも、ホストやスカウトなど性風俗店に違法なあっせんをして「スカウトバック」を受け取った側は罪に問われます。しかし、現行法では、支払った性風俗店側への規制はなく、新たに風営法を改正し、「スカウトバック」を支払う側も罰則付きで規制する方向で検討が進んでいるようです。 被害を予防するために、さまざまな法規制を強化することも必要かと思いますが、悪質ホストをめぐる問題は、法規制だけでは防ぎきれないこともあるように思います。孤独感などからホストクラブに行き、被害に遭うケースも多く、若い女性が抱える孤独や不安を少しでも解消できるよう、適切な支援につながりやすくすることも大切でしょう。

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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