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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足国も、企業に対して従業員をカスハラから守る義務を課す法整備を検討しています。東京都の条例では、私たち誰もがカスハラをしてはいけないということを明記しており、カスハラ加害者を生まない効果も一定程度期待できるように思います。 カスハラを定義付けたとしても、具体的にどこからが違法となるのか判断は難しく、今後、国や都が示すガイドラインが参考になるでしょう。カスハラ加害者は、それがハラスメントに当たるという自覚なく行っていることも多いため、カスハラの具体例が広く社会に共有され、加害性について自覚を促すことが予防につながるように思います。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 増沢隆太

    「謝罪のプロ」こと危機管理コミュニケーション専門家

    解説罰金など罰則がないことに不満の声もありますが、まずは「カスハラを許さない」と公的に認めるお墨付きを出…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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