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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日以降、使用者は毎年1回、労働者のストレスチェックをすることが義務付けられました。当面の間、労働者50人未満の事業場では「努力義務」とされていましたが、それが今、義務化に向けて動いているということになります。 ストレスチェックは、労働者がストレスに関する質問票に記入し、自身のストレスを自覚できるようにすると共に、その結果を集計・分析し、職場環境の改善に役立てるものです。 記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収し、会社側(人事権を持つ職員など)が内容を閲覧してはいけないことになっています。結果は、実施者から直接労働者に通知され、会社が結果を入手するためには労働者本人の同意を得る必要があります。また医師の面接指導を受けた労働者に対して、その結果を理由に、解雇や不当な配置転換を行うことも禁じられています。

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  • 小菅将樹

    元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

    解説メンタルヘルス対策は国全体をあげて取組むべき課題です。特に50人未満の企業は、衛生管理者や産業医の選…続きを読む

  • 高祖常子

    子育てアドバイザー/キャリアコンサルタント

    解説ストレスチェックを「義務化の対象を全事業所に拡大して対策を強化」というのは、とても必要なことだと思い…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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