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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足「パワハラかどうかは、受け手の不快感(だけ)ではなく言動の背景や状況、継続性を総合的に判断する」という考え方は裁判所でも採用されています。 特に、職務上、生命、身体への危険があり、緊迫した場面における指導については、厳しい言葉掛けの必要性が認められ、違法なパワハラにはあたらないと判断される可能性が高いです。 違法なハラスメントに当たるか否かは、ケースバイケースですが、過去の裁判例の積み重ねにより、ある程度の境界線を見出すことが可能です。ハラスメント研修を通して、職員も管理職も、違法なハラスメントのある程度の境界線を学ぶことは重要だと思います。

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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