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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足脱毛サロンのように、長期にわたるサービスで代金を一括前払いする契約の場合、サロン等が破産したときのリスクは非常に大きいです。破産となると、顧客は代金を支払ったにもかかわらず、サービスを受けることができず、さらに返金も受けられない可能性が非常に高まります。 破産手続きに入ると、サロン等に資産があれば、債権者に分配されることになりますが、法律により、税金や従業員への支払いが優先されることになっており、顧客などの一般債権者へ配当できるだけの資産が残っていることは少ないでしょう。仮に配当を受けられる場合も、わずかな金額になると考えられます。 代金の支払いを、クレジットの分割払いにしていた場合、カード会社に「支払い停止の抗弁書」を提出すると共に、今後の支払いについてどうなるのか、問い合わせてみるとよいでしょう。

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  • 加藤智一

    美容ジャーナリスト・エディター

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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