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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

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補足いわゆる「返品詐欺」は、法的にも詐欺罪に問うことができる場合がほとんどでしょう。購入者(返品者)がいつの時点で返品詐欺を働こうと考えたかによって、成立する罪が変わる可能性がありますが、いずれにせよ刑事責任を問われる行為です。 民事上も、本物の返品や賠償など、法的責任を問われます。 そうであるとしても、販売者側が早期に救済される仕組みがない限り、多くの人が安心してメルカリを利用することは難しくなってしまいます。 購入者を特定して交渉しようにも、メルカリが購入者の情報を任意で開示することはなく、開示には弁護士に依頼するなど、費用もかかる可能性があります。また、警察に被害を訴えても、財産的な被害が回復されるとは限りません。 多くの人が安心して利用できるよう、メルカリ側が補償体制を整えることには意味があると思います。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 山口健太

    ITジャーナリスト

    解説メルカリの規約では個人間の取引は自己責任となっており、その点は変わっていないようですが、悪意のある不…続きを読む

  • 篠原修司

    ITジャーナリスト/炎上解説やデマ訂正が専門

    見解商品回収センターに返品詐欺の商品が送られてきたとして、メルカリ側がきちんと判断してくれるのかが疑問に…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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