補足かつては、ある程度の年齢に達した女性の離婚は、所得の減少といった、大きな経済的ダメージを伴うものでした。現在も、相応のダメージはあるものの、 ・男女雇用機会均等法施行以降、女性の経済進出が進み、自身が十分な厚生年金拠出歴を有する人が増えてきた ・2007年制度改正により、婚姻期間中の厚生年金納付額については、離婚時に夫婦で分割することが可能になった という制度もしくは社会状況の変化が、離婚に伴う女性の経済的不利益を軽減してきています。 特に後者の離婚時年金分割については、2008年以降の婚姻中における厚生年金加入期間については、元妻が第3号被保険者であった期間については強制的に二分の一分割となります。第3号でなかった期間についても離婚時の合意、もしくは家庭裁判所の決定により、最大で二分の一まで分割可能です。
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コメンテータープロフィール
1973年愛媛県生れ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科単位取得退学、博士(経済学)。専門は、公共経済学、財政学、社会保障の経済分析。主な著書・論文に「都道府県別医療費の長期推計」(2013、季刊社会保障研究)、「少子高齢化、ライフサイクルと公的年金財政」(2010、季刊社会保障研究、共著)、「長寿高齢化と年金財政--OLGモデルと年金数理モデルを用いた分析」(2010、『社会保障の計量モデル分析』所収、東京大学出版会、共著)など。
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