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南野森

南野森

認証済み

九州大学法学部教授

報告

医療の専門家が、お願いベースの行動変容だけでは無理なので新たに法的な仕組みを作らねばならないと発言していることを、政府と立法府は重く受け止めるべきだと思います。   法的な根拠も曖昧な「お願い」や「要請」ではなく、法律をきちんと作って、国民に外出や移動の制限等の法的義務を課し、それに違反すれば罰則が与えられうる、という仕組みは諸外国にも存在するものですが、そういう仕組みを日本で導入することが必要かどうか、適切かどうか、導入するとしてどの程度の私権制限とどの程度の罰則がふさわしいか等々について、国会議員が国民の代表として真剣に議論しなければなりません。   野党は7月16日、憲法53条の規定に基づき、臨時国会の召集を要求しました。この要求に対しては、内閣は、その理由の如何を問わず、合理的期間内に召集を決定する憲法上の義務を負います。国会を開き議論すべきことは、本当に、山ほどあると思います。

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コメンテータープロフィール

京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第3版2022年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。

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