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三牧聖子

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同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教授

報告

解説この問題が発覚する直前、イスラエルのガザでの作戦は「ジェノサイド」に相当するかを審議していた国際司法裁判所は、暫定措置として、イスラエルに対してガザでジェノサイドに相当する行為をすることをやめること、そして「ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するため、緊急に必要とされる基本的サービスと人道支援の提供を可能にする、即時かつ効果的な措置をとる」ことを求めた。 これはつまり、10・7で起こったテロについて、パレスチナ市民がこれほどまでの集団的懲罰を受けてきたことは不当であり、市民は適切な人道支援を受けるべきだという判断だ。この問題についてUNRWAの調査は徹底的にされるべきだが、既に当該職員は処罰されており、このことを理由にUNRWAへの資金援助の停止が今後も継続されることは、パレスチナ市民の生命を文字通り直接脅かすことであり、これ自体が集団的懲罰となってしまう。

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コメンテータープロフィール

三牧聖子

同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教授

アメリカ政治・外交、国際関係論、平和研究。東京大学教養学部卒、同大大学院総合文化研究科で博士号取得(学術)。日本学術振興会特別研究員、早稲田大学助手、米国ハーバード大学、ジョンズホプキンズ大学研究員、関西外国語大学助教、高崎経済大学経済学部国際学科准教授を経て2022年より現職。著書に『戦争違法化運動の時代-「危機の20年」のアメリカ国際関係思想』(名古屋大学出版会、2014年)共訳・解説に『リベラリズムー失われた歴史と現在』(ヘレナ・ローゼンブラット著、青土社)。

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