全く受給資格がないのに申請して(政府を騙して)受給金を受領した場合だけではなく、より多くの受給金を得ようとして偽造書類を提出して虚偽の申請をしても詐欺罪(刑法第246条、10年以下の懲役)にあたります。不正受給のために虚偽の添付書類を提出すれば、私文書偽造罪(刑法第159条、3か月以上5年以下の懲役)や有印私文書等行使罪(刑法161条、3月以上5年以下の懲役)に問われる可能性もあります。
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コメンテータープロフィール
早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師。最先端法務研究会座長。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ、クレディスイス生命保険各法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。著書は「初めての人のための契約書の実務」等77冊を数える。
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