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牧野和夫

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弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

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解説激辛スナックと健康被害との間の医学的な因果関係が認められた場合、製造物責任(安全性を欠く欠陥)や不法行為(過失責任)による損害賠償請求が認められる可能性があります。  但し、客が食道や胃の粘膜に影響を及ぼし健康を害するリスクがあることを認識していながら敢えてそれを食べた場合には、例え実際に体調を崩したとしても、消費者が危険を覚悟してそれを引き受けたと法律的には「危険の引き受けを行った」あるいは「被害者にも落ち度あり」と解釈されます。  不法行為による損害賠償請求を否定されたり、客の過失割合に応じて激辛スナックメーカーの損害賠償額が減額控除(過失相殺)される可能性があります。  激辛スナックメーカーは、消費者に対して、「激辛」「18歳未満は食べないで下さい」「タバスコの200倍の辛さ」など、危険性についての十二分な警告をして置く必要があります。

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コメンテータープロフィール

牧野和夫

弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師。最先端法務研究会座長。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ、クレディスイス生命保険各法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。著書は「初めての人のための契約書の実務」等77冊を数える。

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