解説明らかな詐欺事件ですが、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」という刑法の規定により、当時小5で現在小6の同級生には一切の刑事罰を科すことができません。 この記事では「捜査」という言葉が使われているものの、正確には少年法の規定により警察の活動は「捜査」ではなく、少年の情操の保護に配慮した「調査」になります。 自宅などの捜索や差押え、鑑定や検証は可能ですが、事情を聞く場合には嫌なら断ることも可能な任意の「質問」が限度で、逮捕もできません。少年法の「触法少年」として警察に「補導」され、あとは児童相談所や家庭裁判所が対応します。 一方、不法行為に基づく損害賠償責任ですが、民事ではケースバイケースであるものの、おおむね12歳程度までは責任能力がないとされています。しかし、監督義務者である親が子の監督義務を怠っていたということになれば、親が弁償しなければならない決まりです。
同じ記事に対する他のコメンテーターコメント
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
前田恒彦の最近の記事
前田恒彦の最近のコメント
千葉の宿泊施設で殺人 従業員女性の遺体は会計場所近くに
テレビ朝日系(ANN)
【独自】「今後が怖くなった」闇バイトに応募し加担した19歳男性保護 “何者かに指示されスマホ・SIMカード契約 知らない男に渡した”
TBS NEWS DIG Powered by JNN