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前田恒彦

前田恒彦

認証済み

元特捜部主任検事

報告

最高裁が弁論を開くと決めた段階で高裁の有罪判決が見直されるだろうと予想されていましたが、最高裁は「反意図性は認められるが、不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない」と結論付けています。 すなわち、知らぬ間にマイニングが行われるというプログラムコードの動作は一般の使用者が認識すべきものではなく、その意図に反してはいるものの、閲覧者のコンピュータの機能やその情報処理に与える影響は小さく、社会的に受容されている広告表示プログラムと比べて差異はなく、マイニング自体も仮想通貨の信頼性を確保するための仕組みで社会的に許容し得ないものとはいい難いので、不正なプログラムとは言えないというのが最高裁の理屈です。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 園田寿

    甲南大学名誉教授、弁護士

    不正指令電磁的記録は「反意図性」と「不正性」(反社会性)が要件です。下級審の判断が分かれた原因は、一…続きを読む

コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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