見解免責規定によって少年に適用できる罰則そのものが存在しないことになるわけだから、逮捕もできないというのが法的にはシンプルな考え方です。 一方で、条例違反の構成要件にあたり、違法であり、単に免責規定で処罰が阻却されるだけだから、逮捕でき、刑罰ではない少年法の保護処分も可能だとの見解もあります。ただ、別の重い罪で逮捕された事件に関する裁判で示された考えであり、最初から条例違反で別件逮捕できるとまでは述べられていないし、それだと相手の少女の行為まで違法になります。 報道からすると、警察はあまり問題意識をもたないまま逮捕したものの、大騒ぎとなって慌て、県警本部マターとなり、後付けで理論構成を組み立てたようにも受け取れます。 しかも、この報道からは、肝心の裁判官がどこまで免責規定を意識して逮捕状を出したのか不明だし、逮捕後、勾留までされているのか、釈放されているのか、少年の身柄の現状も不明です。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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