見解もし水原氏が、大谷選手の口座の金銭を「盗んだ」または「横領した」のであれば、被害金額が日本円で億単位に達しますので、賭博罪とは別に、財産犯罪で相応に重い刑事責任を負わされる可能性があります。そのため、当初、「大谷選手に肩代わりで送金してもらった」との虚偽を述べたということも、可能性として考えられます。 なお、大谷選手側の代理人弁護士は、「大規模な窃盗(massive theft)」の被害にあったとして当局に通報したと報じられています。「theft」は通常は窃盗のことをいいますが、カリフォルニア州刑法では、「横領」も「theft」として起訴されます。弁護士は「横領」を指す言葉として「massive theft」を使っていることも考えられます。 そのため、実際に何が生じていたのか、現在までの報道内容だけでは、はっきりしたことは分からない、という状況にあるように思われます。
コメンテータープロフィール
1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。
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