解説プロのドライバーがアルコール検査後に飲酒し運転して起こした今回の死亡事故。これが”過失”運転致死傷罪であるはずがありません。 ”飲酒の影響”が認められたとのことですが、そもそも飲酒運転が禁じられている理由が「判断力の低下」であることに鑑みても、たとえ飲酒行為が事故の直接的な影響として立証できなくとも、今回のような運転直前の飲酒行為は危険運転致死傷罪が適用されるべきだと思います。 今日、群馬県トラック協会では99年に東名高速で飲酒運転のトラックに追突され娘さん2人を亡くされた井上保孝さん郁美さんご夫妻の講演会がありました。 当時、飲酒運転事故は過失運転致死傷罪で最高刑5年。ここから夫妻は「危険運転致死傷罪」(同20年)の制定に尽力されました。 それでもなくならない飲酒運転。事故により要因は様々ですが、個人の問題としてではなく、会社や家族、社会の問題として捉える必要があると強く感じます。
コメンテータープロフィール
フリーライター。大阪府生まれ。元工場経営者、トラックドライバー、日本語教師。ブルーカラーの労働環境、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆・講演などを行っている。著書に『トラックドライバーにも言わせて』(新潮新書)。メディア研究
関連リンク(外部サイト)