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福井健策

福井健策

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弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

報告

見解お子さんの肖像権についても話題になっていますね。 最高裁の基準では、被写体の社会的地位・撮影された場所・態様・目的などの総合考慮により、一般的な「受忍の限度」を超える肖像の無断使用は肖像権の侵害となります。 今回は、意思表示できない乳児を写したプライベートな写真を、もう一方の親権者である母親の同意が推定すらされない状況で、話題になることは当然予見できる政治目的のために利用していますので、肖像権の侵害とされる可能性は高いのでしょう。(あくまで総合考慮ですから、子どものSNSアップが全て違法、といった結論にはなりません。) その上で、悪目立ちでも目立った者が勝ちという行き過ぎた「アテンション・エコノミー」社会に踊らされてしまった、これもまた悲しい過ちの例であるという印象が拭えません。制度の見直し論と共に、こんなことは選挙で全く有利に働かないことを、有権者が投票で示すことも重要ですね。

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コメンテータープロフィール

福井健策

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。

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