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藤野智哉

藤野智哉

認証済み

精神科医

報告

見解この制度ができたことは子供を犯罪から守るためにも、加害者にきちんとした治療の意欲や別の道を進む考えを持ってもらう上でも大切なことだと思われます。ただ照会の対象が有罪判決が確定した「前科」に限定される点は充分とは言えないと思われます。性犯罪の被害者はその心の傷から裁判に耐えられず示談としてしまったり被害届を取り下げることもあり、その結果犯人が不起訴となることが多くあります。 諸外国のDBSでは犯罪歴により今後児童と接する全ての仕事を奪うことで社会復帰を妨げ逆に再犯率を上げるのではという懸念や、データのばらつきが指摘されており本国でも今後もデータを集めていく必要があります。 また加害者がきちんと治療したいと考えてもペドフィリアの犯罪に対しきちんと治療できる施設はまだまだ少なく、実際刑務所を出た後は通院や充分な治療を継続していないこともあるため、医療側の体制づくりも必要となります。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 末冨芳

    日本大学教授・こども家庭庁こども家庭審議会部会委員

    見解待望の日本版DBS(こども性暴力防止法)が成立しました。犯歴確認の対象が起訴された性犯罪に限られる、…続きを読む

コメンテータープロフィール

1991年7月8日生まれ。 秋田大学医学部卒業。 精神鑑定などの司法精神医学分野にも興味を持ち、現在は精神科病院勤務の傍ら医療刑務所の医師としても務める。

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