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釣り業界が激震!全国の立入禁止沖堤防への渡船が不可!釣り文化がひとつ、、、終わる

お爺ちゃんの釣り散歩釣り好き一筋300年

釣り好き一筋人生を送ってきました、関東釣り散歩のひげお爺ちゃんです。
これまでの経験をもとに、「釣りのポイント紹介」や「釣りのお役立ち情報」をご紹介していきます。

これまで何十年と釣り人に愛されてきた「沖堤防」。
いつかそうなるだろうなと言われ続けていたことが、ついに現実となってしまいました。

沖堤防でもう釣りができない。
もう渡船が利用できなくなる。

2024年4月1日は釣り業界の歴史が変わる日になりそうです。

「沖堤防の釣り」は釣りの文化の一つ

「沖堤防」とは釣り人の間でよく使われる言葉で沖にある防波堤のことを差しますが、横浜沖堤とか木更津沖堤といったように、「〇〇沖堤」という感じでその場所や地名に合わせて使われることが多いです。

なぜ釣り人がそう呼んでいるのかというと、それはもちろんそこを釣り場として認識しているからです。

そんな沖堤防の釣りというものはこれまで釣り文化の一つとなっていました。

地続きの岸壁と違って歩いては行けない場所のため有料の渡船を利用して行かなければならず、人が少ない分、場荒れもしていないので魚が良く釣れる。
またそもそも沖堤防は波を防ぎ港内を穏やかにしたりする場所に設置されるので、逆に言えば潮当たりが良い場所ということになり、そういうところは魚がよく釣れるのです。

こういった一つの「釣り場」としての沖堤防。
これが釣り業界では常識となっていたのです。

遊漁船業法が改正!ついに沖堤防へ行けなくなる!?

そんな沖堤防に今後は行けなくなってしまうという衝撃的な話をします。
嘘でも可能性でもなく、現実的に釣り業界が受け入れなくてはならないこと。

それが「遊漁船業法の改正」です。
2024年4月1日施行で法律が変わりました。
これにより、所謂釣り船や渡船といった遊漁船は立入禁止場所に案内することができなくなるのです。

そもそも立入禁止の場所に案内するなんてことは常識的にダメなことなんですが、関東の沖堤防への渡船に関しては長い歴史がそうさせていたのか、港湾局の定期的なパトロールで注意喚起などはしつつも本格的な取り締まりはあまり行われてこなかったのが現実です。

しかしこれからは遊漁を営む事業者が都道府県に届け出る規定に、案内する漁場を明記した上で利用者を立入禁止の場所に案内しない旨の明記が必要となります。

これに反すると罰則が与えられることになり、事実上、渡船屋さんは沖堤防へ渡しができなくなるということです。

※一部立入禁止ではない沖堤防や防波堤は除く

釣り業界はどうなる?また釣り場が減る悲劇

「沖堤防に行けなくなる」「沖堤防で釣りができなくなる」となると、困るのは釣り場を失う釣り人、そして釣り業界です。

いい事か悪いことかは一旦置いておいて、沖堤防での釣りは釣り業界にとってのひとつの文化でした。
特に和竿や太鼓型リール、木製の餌箱などのシンプルな道具立てで黒鯛を狙うヘチ釣りなんかはとても風情があって、ご長老になっても沖堤防に渡って釣りをするベテラン釣り師には憧れのまなざしを持ったものです。

中には最大収容人数が数百人も可能となるような全長3km以上の沖堤防釣り場もあり、そういった釣り場がなくなることでまた釣り場難民が発生してしまいます。
ただでさえ地続きの釣り場でも立入禁止場所が増えているというのに、、、。

これを機に釣りをやめてしまう方も出てくるかもしれません。
釣り場が減る、釣り人も減る。
そうなると釣り業界にとっても大ダメージなのは間違いないでしょう。

沖堤防での釣りに希望はある!

だけどこれは仕方のないこと。
そもそも沖堤防は「=防波堤」であり、波を防いで港内を穏やかにしたり、津波による浸水を防止したりするために設置されたもので、釣りをするためのものではないからです。
むしろ立入禁止とわかっているのにそこへ釣り人を渡していた船、渡っていた釣り人、そして静観していた釣り業界全体が非難されるのが当然という状況でしょう。

しかし、まだ希望はある。

過去には大阪港における事例で立入禁止になる寸前で一転して釣りが認められるといったこともありました。

日本釣振興会の資料にはこう書かれています。

平成 19 年 8 月に大阪港(夢洲地区夢洲桟橋)において発生した釣り人の落水死亡事故に関して、平成 20 年 3 月に遺族より大阪地裁に民事訴訟が提訴(大阪市長、大阪府知事、渡船店を相手取り損害賠償を求めたもの)された。 港湾管理者である大阪市では、提訴された段階で港湾施設の管理責任を問う提訴に対応していくため、防波堤等を条例に基づく立入禁止区域に指定する案を作成し、意見公募を行ったところ、「釣りの意義、釣り継続の要望を主張するもの」や「自己責任を主張するもの」、「一定のルールを決めて認めて欲しいと主張するもの」、「釣り人のマナーの問題を主張するもの」など、市民から 1,300件を超える多様な意見が寄せられた。 このため、港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会を設置し、関係者からの意見聴取、施設の管理瑕疵にかかる判例の調査、釣り場としての安全性の基準の確認、釣り人のマナーの問題などについて検討し、港湾機能に支障が生じる箇所や、万が一の転落に対する救命対策が困難な箇所、工事中の箇所を立入禁止区域として指定を行い、その他の区域において救命胴衣の着用等のルールやマナー遵守を前提とした釣り利用を認めた。

こういった事例を見ると、港湾局や市との話し合いで釣りが可能な場所になるという可能性が全くないとは言えません。
もちろん安全装備の徹底やルール決め、その他安全設備の設置なども必要になってくるかもしれませんが、、、。

渡船業をはじめとした釣り業界はこの苦難を乗り越えることができるのだろうか?

一人の釣り人として今後の行方に注目していきたい。

※防波堤での釣りは全ての場所が禁止になっているわけではありません。全国を見ると沖堤防への渡船が公式に認められている場所もあり、今回の「遊漁船業法の改正」によって影響があるのはあくまでも遊漁船が立入禁止場所に案内することができなくなるということで、これまで注意レベルだったものが罰則が強化されるというイメージです。

まとめ

今回の記事は参考になりましたでしょうか?
これから釣りを始める初心者の方や、話のネタの参考になれば幸いです。

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釣り好き一筋300年

釣り散歩のお爺ちゃんです。釣り経験だけが取り柄。釣り情報、釣り場レポートなどを紹介していきます。TwitterやInstagramにも挑戦。目指しているのはソーシャルメディアインフルエンサー。

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