議院内閣制とは?・・・政治・政策リテラシー講座13
日本は、議院内閣制をとっているといわれます。皆さんは、それはどういう仕組みなのかわかりますか?
何となくわかるように思うが、他方で、それが一体どういう意味で、どのようなものなのか、よくわからない面があると感じているのではないでしょうか?
本記事では、その議院内閣制について考えていきましょう。
日本は、現在の日本国憲法に基づいて、権力を立法・行政・司法の3つに分け、それをそれぞれ国会、内閣、裁判所に帰属させています。そのように三権分立させることで、相互に権力のチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)をさせ、国の政治を運営しているのです。
しかし、この3つの権力は、完全に対等なものではありません。それは、現憲法が、国民主権を謳い、それを受けて憲法41条は、その主権者の国民によって選出された議員によって構成された国会を「国権の最高機関」と規定しているからです。
そのために、内閣総理大臣およびその他の国務大臣から構成される行政の主体である内閣は、次のように国会によっていくつかの制約を受けているのです。
・総理大臣は国会議員の中から国会の議決によって指名されます。
・他の国務大臣は、内閣総理大臣が任命しますが、過半数は国会議員でなければな
りません。
・内閣は連帯して国会に対して責任を負っています。
・内閣は、衆議院の信任がなければ存立できません。衆議院での信任決議が不成立
となった時、ないしは衆議院で不信任が議決された時には、内閣は総辞職をする
か、議決から10日以内に衆議院を解散し、国民の信を問わなくてはなりません。
以上のように、内閣は、国民の代表から構成された機関である国会の信任を受け、国会議員の中から総理をはじめとする主な閣僚が選出され、行政権の行使にあたって国会に連帯責任を持っているのです。このような制度を議院内閣制というのです。
日本では、制度上は、このように国会が内閣(行政)に対して優位性を持っているようになっており、国会が内閣(行政)をコントロールしながら、国政を運営していくようになっているのです。
しかしながら、その実態は、制度の理想とするところと大きく異なっているのが現実です。「官僚内閣制」などと批判されることも多いように、行政の各省庁の官僚が、政策立案の実務等を主導し、これを閣僚などが形式的に追認するだけのことも多く、官僚が内閣の政策などにおいて強い影響力を発揮しているのです。また日本の法案の多くは、内閣によって提出されています。その結果、内閣ばかりでなく、国会やそこでの審議も実態的には、官僚・行政によってコントロールされているという現実があります。
このような官僚主導による政策立案・決定プロセス、政権運営は、新しい時代の変化に十分に応じられなくなってきており、その問題の克服のために、「政治主導」、それは別のいい方をすると「議員内閣制の適正化」が求められてきているのです。