大谷翔平の元通訳・水原一平氏による違法賭博問題が話題だけど、賭けゴルフも賭博罪になるって知ってた?
メジャーリーグ・ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手の元通訳・水原一平氏による違法賭博に関する話題が後を絶たない。
26日午前(アメリカ時間25日午後)大谷選手は会見を開き事の経緯を説明した。
大谷選手は「結論から言うと、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ僕の周り みんなに嘘をついていた。」と述べ、今後の捜査にさらに注目が集める形となった。
さて今回問題となっている賭博罪に関してだが、ゴルフをする人は深く注意をしなければならないことがある。それがいわゆる賭けゴルフだ。
日本には『賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 』という法律がある。(刑法第185条)
“賭博”とは、『偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪(得ること・失うこと)を争う行為』とされているため、賭けゴルフはまさにこれに該当する。
金額の大小を問わず、ゴルフで金銭を賭けることは法律違反となるのだ。
オリンピックやラスベガスなどといった名目で、今だにゴルフ場では賭けゴルフが多く行われているが、金額が少なくともこれは法律違反に当たる行為なのである。
ただし「茶店の飲み物を賭けてニアピン対決」や「お昼ご飯を賭けて前半のスコアで勝負」といった場合には、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。』との考えが適応されると考えられている。
しかしこれもどの程度までが許容されるかは明記されていないため、なるべく避けた方が良いことは間違いないだろう。
ぜひこの機会に賭けゴルフの違法性について今一度ゴルファーには考え直してもらいたい。
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