18歳から大人(18歳成年)で18、19歳が気をつけるべき消費者トラブル最新10選、「契約」は要注意
2022年4月から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。
これは、できるようになることも増えるが、同時に、「契約」の責任もとらねばならなくなるという意味でもある。これまでは「未成年者取消権」によって、未成年が保護者の同意を得ずに契約をしていた場合はその契約を取り消せたが、できなくなるのが最大の懸念点となっている。
国民生活センターに寄せられた相談によると、20代の相談件数は未成年と比べて多く、契約金額も高額になる。その被害が、18、19歳に下がると言われているのだ。
18、19歳が気をつけるべき「消費者トラブル最新10選」
2022年2月、国民生活センターは、過去の相談例から、新たに成人になる18、19歳に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選を紹介している。
「1儲け話、2美容関連、3定期購入、4SNSきっかけ、5出会い系、6異性・恋愛関係、7仕事関係、8新生活関係、9借金・クレカ、10通信契約」だ。それぞれ、具体的に解説していこう。
○儲け話
儲かるはずが逆に高額なお金を取られたなどの副業・投資・情報商材・マルチ商法などの「絶対儲かる」話
○美容関連
中途解約したのに返金なしなどのエステティックサービス、医療脱毛や包茎手術などの「美容医療」
○定期購入
ダイエットサプリやバストアップサプリ、除毛剤などを、初回のみ無料・安価などにつられて契約すると、「○ヶ月間解約できない」「二回目以降高額に」などの詐欺的な「定期購入商法」
○SNSきっかけ
誇大なSNS広告・投稿を見て連絡したり、SNSで知り合った人から誘われる「SNS」
○出会い系
マッチングアプリや出会い系アプリなどで出会った人から投資詐欺などの被害を受ける「出会い系」
○異性・恋愛関係
被害者の恋愛感情を利用して高額商品やサービスの契約を結ばせる「デート商法」
○仕事関係
不安を煽って高額な就活セミナーに勧誘されるなどの「就活商法」、タレント・モデルのオーディションに合格したが高額なレッスンが必要などとお金をとられる「オーディション商法」
○新生活関係
賃貸契約したお金が返金されない、引っ越し直後に訪問販売などして管理会社と関係があると錯覚させて契約させるなどの「新生活関係」
○借金・クレカ
お金がないのに消費者金融で借金させたりクレジットカード契約などを結ばせてまで契約させる、リボ払いにしたら支払い残高が高額になったなどの「借金・クレカ」
○通信契約
スマホやネット回線などの「通信契約」トラブル
被害を防ぐためにできること
若者たちがご紹介したような被害にあうには、理由がある。
コロナ禍で保護者の収入減で仕送りも減り、生活が苦しいため、儲け話などに飛びつきやすい状況があること。
コロナ禍でネット・SNSの利用時間が長くなり、詐欺的な投稿に触れる機会が増えていること。コロナ禍で対面授業などが減り、出会いが減ったことで、マッチングアプリやSNSなどで出会いを求める人が増えていることなどだ。
大学生であれば、一人暮らしを始めて、相談できる相手が身近にいないことも影響している。
もともと、18、19歳の消費者トラブルは「金」と「美」と言われている。そもそもお金儲けや美容に関心が高いが、契約などの消費経験に乏しく、知識やリテラシーも高くないため、このような被害に引っかかりやすいというわけだ。
このような被害を防ぐためには、その場で契約せず、保護者などに相談したり、ネットで評判について検索し、客観的な情報を得てから判断することが有効だ。「今すぐ契約を」などとあおってきたら、より一層警戒するべきだ。
また、借金などをしてまで契約しないこと。あくまで自分が自由に使えるお金の範囲で契約し、無理しないことも大切だ。
万一契約してしまった場合は、消費生活センター(188)に相談しよう。消費生活相談員が状況に応じて解決のための事業者との交渉の手伝いとなる助言や斡旋などをしてくれる。社会経験のない未成年の場合は、消費生活相談員が具体的に手助けしてくれることが多い。クーリングオフなどが効く場合もあるので、できるだけ早く相談することが大切だ。
また、子どもが一人暮らしを始める家などは、子どもとコミュニケーションを取り、このようなリスクを伝えてあげてほしい。