日和幼稚園訴訟「異例の前文」に込められた裁判所の真のメッセージ
東日本大震災で、宮城県石巻市の私立日和幼稚園の園児5人を乗せた送迎バスが津波に巻き込まれ犠牲となったのは、園側が安全配慮を怠ったためだとして、遺族が幼稚園の運営法人「長谷川学院」と当時の園長に損害賠償を求めた訴訟は3日、園側が和解金計6000万円を支払うことなどで仙台高裁で和解しました。
今回の和解では、仙台高裁では和解条項に、通常の和解には付けない「前文」というものを付けたことは各メディアでも報じられている通りですが、企業の安全配慮義務に詳しい、丸の内総合法律事務所の中野明安弁護士は、この前文を設けた意味について、
とコメントしています。
その前文とは、次のようなものです。
その上で、中野弁護士は、前文に続く和解条項について、「日頃、事業者が軽視している防災活動に対する警鐘である」と指摘しています。
第1項 幼稚園側は法的責任を認め、被災園児らと遺族側を含む家族に心から謝罪する。
第2項 幼稚園側は、幼い子どもを預かる幼稚園や保育所などの施設で自然災害が発生した際、子どもの生命や安全を守るためには、防災マニュアルの充実と周知徹底、 避難訓練の実施や職員の防災意識の向上など、日ごろからの防災体制の構築が極めて重要であることと、日和幼稚園では津波に対する防災体制が十分でなかった ことを認める。
(中略)
第5項 幼稚園側は、遺族側に和解金として計6000万円の支払い義務があることを認める。
(後略)
中野弁護士によれば、第2項は、個別解決における和解条項であれば、「日和幼稚園は津波に対する防災体制が十分でなかったことを認める」で十分なのですが、裁判所や当事者の気持ちとして、「防災マニュアルの充実と周知徹底、 避難訓練の実施や職員の防災意識の向上など、日ごろからの防災体制の構築が極めて重要であること」が付記されているものと考えられると推測しています。
さらに、中野弁護士は、この事件は、単に幼稚園や保育所など、幼い子どもを預かる施設の防災対策の問題に限定されるものではないと指摘しています。
つまり、あらゆる企業が、顧客、労働者に対して十分な安全対策を日頃から心がけ、取り組まなければならないということです。