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トナカイさんへ伝える話(15)「いいね」が訴訟となった過去の裁判例

小川たまかライター
(写真:つのだよしお/アフロ)

 杉田水脈議員が特定のツイートに「いいね」したことが名誉感情の侵害にあたるとして、訴訟を起こされています。

 ネット上での発信ならともかく、「いいね」行為が「名誉感情の侵害」にあたるのか……という部分に関心を持っている人も多いと思います。海外では、すでに「いいね」行為が名誉毀損などにあたるとされたケースがあるようですが、日本ではどうでしょう。

 ツイッターの「いいね」が訴訟の対象とされた過去のケースについて、訴訟記録を閲覧してきましたので、これについて書いてみたいと思います。

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ライター

ライター/主に性暴力の取材・執筆をしているフェミニストです/1980年東京都品川区生まれ/Yahoo!ニュース個人10周年オーサースピリット大賞をいただきました⭐︎ 著書『たまたま生まれてフィメール』(平凡社)、『告発と呼ばれるものの周辺で』(亜紀書房)『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を』(タバブックス)/共著『災害と性暴力』(日本看護協会出版会)『わたしは黙らない 性暴力をなくす30の視点』(合同出版)/2024年5月発売の『エトセトラ VOL.11 特集:ジェンダーと刑法のささやかな七年』(エトセトラブックス)で特集編集を務める

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