未成年者と高齢者の万引きの推移と現状を探る
万引き犯は減る方向
窃盗罪に該当する犯罪行為のうち、店頭に陳列されている商品が対象の場合によく使われる用語「万引き」。未成年者が引き起こす事例が多いとのイメージがあるが、実態はどうだろうか。警察庁の公開白書「白罪情勢」をもとに探る。
まずは現時点で取得可能な値を基に生成した、万引き検挙人員の経年推移グラフ。警察庁の「万引き検挙人員」では、未成年者として公開されているのは14歳から19歳まで。14歳未満は「触法少年」の扱いになり、刑法第41条の規定「14歳に満たない者の行為は、罰しない」に従い、刑事処罰されないので、今データにも反映されない。また、店舗内で発生した事案に関して、警察に連絡せずに示談などで済んだ場合も今件検挙数には反映されない。未成年者、高齢者では特にその類の事例は少なからずあることが推測されるが、今件公開値では観測は不可能。
全体としては2005年までは漸増の一方、そしてそれ以降は漸減傾向だった。2009年は一時的に再び増加に転じたが、それ以降は再減少の動きを示している。直近の2015年では前年から5000件ほど減少して8万人すら割り込み、記録のある中では初めて7万人台に突入した。
これを全体、さらにはスポットライトを当てている高齢者(65歳以上)と未成年者(14歳から19歳)に限定し、その動きを見たのが次の折れ線グラフ。
2015年の未成年における万引きによる検挙人数は1万1179人、高齢者は2万7539人。手元にあるデータ(1998年以降)においては、2008年、そして2011年以降は連続しており2015年まで合わせて6回目の「高齢者の万引き検挙者数が未成年者以上」の状態。未成年者数の減退、高齢者の増加といった人口そのものの増減、そして未成年者の行動性向の変化も一因だが、留意すべき動きではある。
人口比率で見てみると
「高齢者の検挙数増加は大問題」「高齢者そのものも増えているのだから仕方ない」双方の意見とも理解できる。そこで「該当年齢階層人口」に占める「万引き検挙者」の比率を算出し、別の切り口から万引きの現状を推し量ることにする。
1998年以降の人口推移について総務省統計局の人口推計から1歳単位の人口を取得。世代別人口を抽出した上で、絶対人数では無く、その世代における検挙発生率に該当する値を導き出す。この類の数字は対十万人比が多いのだが、直感的に分かりやすいように対一万人比で各値を算出し、グラフを生成する。
高齢者は微増から横ばい。直近数年間でようやく下落傾向を見せ始める。他方未成年者はイレギュラー的な動きもあるが、大きな流れとしては減少、この数年間はその勢いを加速化ざせている。このままならもう数年で、未成年者の値は全体値と変わらない水準にまで達する。
この原因について資料では解説は無い。単純に未成年者の人口が減ったからでは無く、むしろ万引きをする機会が減っている(個人書店の減少)、監視体制の強化、さらには未成年者の行動性向の変化(スマートフォンなどへの注力)が要因として挙げられると考えられる。来年以降も同様のペースで減少を続けるのであれば、さらなる検証が必要となろう。
今回使用した警察庁の「犯罪情勢」でも表現方法として「万引き」が使われている。しかしこれは実のところは「窃盗」に他ならない。さらに「万引き」の際に店員や警備員に抵抗し、何らかの暴力を振るった場合(例えば逃走中に警備員を払いのけ、警備員を転倒させただけでも)には「強盗」(事後強盗)に該当し、罪は一層重いものとなる。けがをさせれば強盗致死傷罪すら成立しうる。
「万引き」は得てして心の迷い、気の緩みによるものとされる。しかしそれが本人はもちろん、場合によっては周囲の人の人生を大きくゆがめてしまう。言葉の印象の軽さから軽率に道を外してしまうことのないよう、くれぐれも注意してほしい。また願わくば、「万引き」という表現そのものを止め、「窃盗」と表記することにより、罪の意識を認識させるようにしてほしいものだ。
なお「犯罪情勢」では高齢者の万引き、窃盗事案に関して、より詳細な区分による統計値が掲載されるようになった。この表記が続くなら、今後はその動向に関しても精査する必要があるのだろう。
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