【座間市】道路交通法改正! 自転車の運転ルールについて座間市ライン公式よりお知らせが出ています
座間市LINE公式アカウントでは、市のイベントや災害情報など様々なくらしに役立つ情報が発信されています。
座間市公式ラインでは座間警察署からのお知らせとして、2024年11月1日からの道路交通法改正に伴う自転車運転についての注意喚起が発信されています。もちろんこちらの法改正は座間市のみならず、自転車を利用する全ての方に該当しますのでご注意ください。
今回、道路交通法の改正により、自転車の運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転および幇助」について罰則が強化されているのはご存知でしょうか。
【運転中のながらスマホ禁止】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され罰則の対象になりました。
違反者は、
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
こちらは通話はもちろんですが、SNSの使用やスマホ地図アプリの確認などの操作も含まれます。スマホを使用する際は、安全な場所に自転車を停めて使用するようにしましょう。また、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、傘差し運転(5万円以下の罰金等)、イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金等)、並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)なども、重大な事故に繋がりやすいのでご注意ください。
酒気帯び運転および幇助禁止
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
こちらはお酒を飲んで運転する人はもちろん、お酒の提供者、自転車を貸した人も罪となりますのでご注意くださいね。自動車と同様に自転車に乗る際の飲酒は絶対に禁止です。自転車だから大丈夫という思い込みをすることなく、安全な運転を心がけましょう。
これらの違反者は懲役または罰金の罰則が科せられ、自転車運転者講習制度の対象にもなりますよ。
自転車のルール違反も、車と同様に事故に直結する行為となりますので、ルールを守り安全運転をよろしくお願いいたします。