自民県議ら13人が賭けゴルフの疑いで書類送検される。賭けゴルフは賭博として違法となる可能性があります
賭けゴルフをしていたとして、熊本県警が熊本県議と元県議計13人を常習賭博の疑いで、書類送検していたことが捜査関係者への取材で判明した。(13人は現職の自民党県議11人と無所属県議1人、元県議1人) 10月28日付
上記のような報道が先日各メディア機関から一斉に報道された。
X(旧Twitter)では"賭けゴルフ"がトレンド入りするなど、今世間を騒がせている話題の1つとなっている。
これは一般アマチュアゴルファーにとっても、他人事ではない話であろう。
"オリンピック"や"ラスベガス"といったゲームの名の下、賭けゴルフを行っているアマチュアゴルファーは非常に多いからだ。
「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる時は賭博罪は成立しないが、現金をかけた場合には賭博罪が成立する。つまりジュースなどではなく、現金をかけての賭けゴルフはれっきとした犯罪行為であるのだ。(なお一時の娯楽に供する物がどの程度のものまでが相当するのかは明らかにされているわけではない)
また常習賭博罪と見做された場合には罰金刑はなく、起訴されて有罪となり執行猶予もつかなければ、3年以下の懲役が課されることになる。
読者のアマチュアゴルファーの皆様にも、ぜひこの機会に賭けゴルフは犯罪行為であることを認識しておいてもらいたい。
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