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“ながら運転”厳罰強化 バイクで注意したいこととは!?

佐川健太郎モーターサイクルジャーナリスト
写真はイメージです。(写真:アフロ)

点数・反則金も3倍に

12月1日から改正道交法が施行され、“ながら運転”の罰則が強化されました。スマホを見ながら運転するなど、いわゆる“ながら運転”による事故増加に対応したものです。

たとえば、運転中に携帯電話を手に持って(保持して)通話したりスマホ画面を注視したりすると、違反点数はこれまでの1点から3点に、反則金は普通車で6,000円から1万8,000円、二輪車で6,000円から1万5,000円(原付は5,000円から1万2,000円)に大幅に引き上げられています。さらに、ながら運転によって事故を起こすなど「交通の危険を生じさせる行為」をした場合は同様に2点から6点となり、運転免許の停止処分に加え刑事処分の対象となります。

当日自分もバイクで都内を走っていましたが、交差点では警察官よる取り締まりが目につき、早速指導されているドライバーの姿もありました。多くの人は法改正を知ってはいるものの、普段の習慣からなかなか抜け出せないようにも見えました。

操作はもちろん2秒以上の注視もダメ

画像出典:Webikeニュース
画像出典:Webikeニュース

では、“ながら運転”とはどういった状態を示すのでしょうか。携帯電話を手に持って通話するのはもちろんNGですが、スマホの場合は運転中に手に持っているだけでNG、また持っている持ってないに関わらず画面を直視するのもNGになります。つまり、スマホ用ホルダーなどに固定していたとしても画面注視はダメで、カーナビなどの画面表示モニターもNGということになります。

そもそも注視はどういう状態なのか。警察庁の見解としては「画面を2秒以上見る」ことが該当するようです。ただ、ストップウォッチで計測するわけではないので、その辺りの判断は取締りをする現場の警察官の判断によることになります。つまり、ジッとはダメだけどチラ見程度なら許されるということでしょうか。また、信号停止中であれば運転中ではないので除外されるとのことですが、これも渋滞でストップ&ゴーを繰り返している状態ではNGになるようです。

まとめると、運転中は固定された状態のスマホやカーナビに表示されるマップなどを一瞬見る程度なら許されるということでしょう。それ以外は機器を「手に取る」「触る」「見続ける」などすべてアウトということになります。

インカムの操作については微妙か!?

ではバイクの場合はどうか。基本的にはクルマと同じで運転中にスマホやカーナビを操作したり注視するのはNGとのこと。どうしても道順を確認したいときなどは、安全な場所にバイクを停車させて行うしかありません。また、判断が難しいのはインカムの操作です。クルマでもハンズフリー通話は基本的にオーケーですが運転中に機器を手でいじったりするとNGなので、バイクでもヘルメットに装備されたインカムのスイッチなどを運転中に手で操作するのは違反と見なされるケースも出てくるかもしれません。まあこれも程度問題であり、たとえば厳しくしていくと運転中にミラーのずれをちょっと直したり、最近では電子制御化されたライディングモードの設定画面を見るのもNGということになってしまいます。

※警視庁にも問い合わせてみました。「ハンズフリー機器に一瞬タッチしたり、インカム機器のスイッチを押すだけなら問題なし」という見解でしたが、「メーターであっても画面を注視すると違反の可能性あり」とのこと。要点としては運転中に機器を手に持っている状態(保持)だと完全にアウトということでした。

そもそも厳罰化の背景には“ながら運転”による交通事故の増加があります。警察庁の調べでは、運転中の携帯電話操作が原因で発生した事故件数は2013年の2,038件から2018年には2,790件へと増加しているそうです。交通安全と事故防止という目的を考えれば、今回の法改正も当然と言えるでしょう。まずは“ながら運転”をしないという意識改革が大事ですね。

※原文より筆者自身が加筆修正しています。

出典:Webikeバイクニュース

モーターサイクルジャーナリスト

63年東京生まれ。早稲田大学教育学部卒業後、RECRUITグループ、販促コンサルタント会社を経て独立。趣味が高じてモータージャーナルの世界へ。編集者を経て現在はジャーナリストとして2輪専門誌やWEBメディアで活躍する傍ら、「ライディングアカデミー東京」校長を務めるなど、セーフティライディングの普及にも注力。㈱モト・マニアックス代表。「Webikeバイクニュース」編集長。日本交通心理学会員 交通心理士。MFJ認定インストラクター。

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