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チュートリアル徳井のケースから学ぶ 申告しないと怖い、税金の話

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(写真:アフロ)

吉本興業は26日に公式ホームページで申告漏れが発覚したチュートリアルの徳井義実さん(44)の当面の芸能活動自粛を発表しました。

会社員としては「申告漏れってどういうこと?」と思われるかもしれませんが一部の人は会社員の場合でも確定申告が必要になります。どういうケースで確定申告が必要になるのかをお伝えしていきましょう。

さて、11月となり、会社で年末調整の用紙が配られたという人も多いかもしれません。会社員だと毎月の給料から税金が天引きされます。しかし、こちらの金額は概算であって仮払いになります。そこで12月(もしくは1月)の給料で正しい税金に計算をし直して過不足を調整します。このような年末の税金の清算を年末調整と呼びます。会社員の場合、一部の人を除いては確定申告をする必要はありません。

こちらは会社員だからできる特別な処理になります。源泉徴収や年末調整によって、会社員は面倒な確定申告を自分でする必要がなく、国も確実に税収を取ることができるメリットがあります。

個人の所得税は自分で計算をして確定申告をして自分で税金を支払います。フリーランスの場合も報酬から10.21%が源泉徴収されるのが一般です。テレビに出演する芸能人や文化人に対する報酬などもそうです。その後、確定申告をして正しい税額で精算をします。

徳井さんの場合は法人を使っていたので法人税と個人の所得税等の申告が漏れていたと推測されます。数年間に及んで法人税も個人の所得税も申告をしていなかったために悪質と考えられ、無申告加算税、延滞税に加え、重加算税が課せられた可能性が高いのです。また、売り上げを隠すなどの悪質な脱税行為だと最大で10年以上の懲役や1000万以下の罰金もしくは併科となることもあります。

日本国憲法第30条にも「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」という規定があります。つまり、たとえ悪意がなかったとしても、納税義務を果たしていないということは非常に深刻な問題なのです。知らなかったでは済まされないのです。

<会社員でも確定申告が必要な人は>

会社員でも給与が2000万円超や一定以上の副収入がある人などは確定申告の必要があります。例えば、不動産所得がある、副業をしていている人などです。

また、年末調整の手続きによって完結できないものもあります。例えば、医療費控除、雑損控除、寄附金控除、住宅ローン控除で初年度の適用を受ける場合、上場株式等の売却損を翌年以降に繰越す場合などです。

雑損控除とは災害または盗難もしくは横領によって資産の損害を受けた場合などに一定の金額を所得控除できるものです。ただし、通常の生活に必要な財産である必要があります。細かい要件は国税庁のページでご確認ください。

このように会社員の場合は高所得や特殊な理由がある人を除いては年末調整で税金が完結します。年末調整の用紙を忘れずに会社に提出するようにしましょう。確定申告が必要は人は期日までにしっかりとするようにしましょう。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。2015年よりシンガポール在住。『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』 (講談社+α新書)など著作多数。日本テレビ「有吉ゼミ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などテレビ出演多数。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 海外に住んでいる日本人のお金に関する悩みを解消するサイトを運営 https://100mylifeplan.com/

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