祖母の引き出しで事前に作成している「遺言書」を見つけました。気になるのでちょっと見てみたいのですが、勝手に見るのはやっぱり問題でしょうか?
遺言書の種類別:正しい開封方法と必要な手続き
遺言書には主に3種類あり、それぞれ開封方法や必要な手続きが異なります。 ① 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言書です。この場合、家庭裁判所での検認が必要です。ただし、2020年7月10日から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認が不要となります。 ② 公正証書遺言 公証役場で作成された遺言書です。公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているため、検認は不要です。コピーを受け取っている場合は、そのまま開封して問題ありません。 ③ 秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人に提出して証明を受けた遺言書です。秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要です。 遺言書を発見したら、まずその種類を確認しましょう。公正証書遺言以外は、家庭裁判所での検認が必要となります。検認の申立ては、遺言書の保管者や発見者が行う必要があります。
遺言書を発見したら専門家へ相談しよう
遺言書を発見したら、まず落ち着いて以下の手順を踏みましょう。 ●遺言書の種類を確認する ●遺言書を開封せずに家庭裁判所へ持参し、検認手続きを行う ●弁護士や司法書士などの専門家に相談する 遺言書を発見した場合、絶対にその場で開封せず、まず家庭裁判所で検認手続きを行うことが重要です。検認手続き後、専門家に相談することで、法的な手続きや相続に関する適切なアドバイスを受けられます。 特に、相続に関する知識が乏しい場合や、家族間で意見の相違がある場合は、専門家の助言が非常に重要です。弁護士や司法書士は、遺言書の取り扱いや相続手続きに精通しているため、スムーズな相続を進めるための支援を受けられます。 相続手続きは複雑で多岐にわたり、相続人だけでは対処が難しい場合があります。遺産分割の方法に意見が合わずトラブルになるケースもよくあることです。 そのような場合も、専門家の仲介により、円滑な話し合いや解決策の提案が期待できます。