京急百貨店で購入した伊勢定「うなぎ弁当」で「160人以上が体調不良、1人が死亡」、法的責任どうなる?
横浜市にある京急百貨店地下1階の「日本橋鰻伊勢定」で販売した「うなぎ弁当」を食べた人のうち、140人以上が下痢や嘔吐などの症状をうったえ、そのうち1人がその後に死亡したと京急百貨店が7月29日、公表しました。その後、健康被害をうったえている人は増えており、合計161人になったとのことです。 京急百貨店と伊勢定によると、横浜市保健所の調査を受けて食中毒と断定されており、京急百貨店内の伊勢定は営業禁止処分となっています。 発表によると、7月24日から25日にかけて販売された「うなぎ蒲焼」816個、「うなぎ弁当」945個が対象となっています。横浜市の調査では、黄色ブドウ球菌が原因となったと発表されました。 風物詩となっている土用の丑の日に発生した大量食中毒。法的な責任はどうなるのでしょうか。大橋賢也弁護士に聞きました。
●被害者は損害賠償請求が可能
――うなぎ弁当を購入して食べた人のうち、160人以上が体調不良を訴えているとのことですが、伊勢定側に治療費や慰謝料などを請求することは可能でしょうか。 今回は、横浜市保健所が調査した結果、黄色ブドウ球菌が原因の食中毒と断定しているとのことなので、うなぎ弁当を製造・販売した伊勢定に、衛生管理を徹底し、食中毒を防止するという注意義務に違反した「過失」があったことの立証に成功すれば、食中毒になった被害者は、伊勢定に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができます(民法709条)。 このように、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する場合は、請求者が、製造業者の「故意」又は「過失」の存在を立証する責任を負います。このような立証責任の負担を軽減し、被害者救済を図った法律として製造物責任法があります。 同法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に損害を生じさせた場合の製造業者の損害賠償責任を認めた法律で、被害者は、製造物に「欠陥」があることの立証を行えば足ります(製造者の過失を立証する必要がありません)。 食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌が付着したうなぎ弁当は、製造物であるうなぎ弁当が通常有すべき安全性を欠いていることになり、「欠陥」が認められます。そして、そのようなうなぎ弁当を食べたことで下痢等の体調不良になったのであれば、「欠陥」と「損害」との間の因果関係も認められると考えて良いでしょう。 したがって、製造業者が免責事由(製造物責任法4条)を証明しない限り、責任が認められることになります。