直接手を下さず踏切の中に誘導か…「板橋踏切自殺強要事件」で“殺人罪”は適用される?
東京都板橋区で昨年12月、塗装業の男性が踏切内で電車にはねられる事故が発生した。当初は自殺とみられていたが、警視庁は今月8日、男性の勤務先の社長と従業員ら4人を殺人と監禁の容疑で逮捕したと発表した。 【画像】被害者と被疑者らが働いていた会社HPに「社員同士仲が良いアットホームな雰囲気」 報道によれば、被疑者らは長期間にわたり男性に対し暴行や性的虐待を繰り返し行っていたとみられ、事件当夜も踏切に立ち入らせ電車にはねられるよう仕向けて殺害した疑いがあるという。 しかし、男性は1人で線路に立ち入り、列車にはねられた。少なくとも被疑者らが直接殺害した訳ではない。警察はどのような考えを持って「監禁・殺人」の容疑で逮捕したのか。また、4人はいずれも容疑を否認しているというが、このまま殺人罪で起訴される可能性はあるのだろうか。
被害者の「死」はなぜ起きた?
刑事事件を多く手掛ける杉山大介弁護士は、「今回の事件は、犯罪を決める刑法全体の構造を理解して考えていくべきだ」として、刑法の基本を次のように説明する。 「刑法において犯罪かどうかの評価は 、 ①犯罪とされる行為があって(実行行為) ②それによって(因果関係) ③何かが生じた(結果) ④実行行為に関する認識や認容があった(故意) という各要件に事実を当てはめることで、決まっていきます。 殺人罪を適用しようとすれば、③結果のピースは『被害者の死』です。次に、その結果はどんな行為によって(①)、どうやってもたらされたか(②)を考えることになります。この時、加害者が行った行為を危険性の高いものとして設定するほど殺人の実行行為であると評価されやすくなる一方、そこまで認識していたと言えるか(④)など立証の難易度はあがるでしょう。また、殺人行為に被害者自身の選択による行動が多いと、犯罪行為の結果の死とは言えないという理由で、因果関係が否定されることもあります」 今回の事件の争点もこのように追及する側の立てるロジックと、反論する側の反論対象の選び方によって、多様なパターンがあると杉山弁護士は続ける。