住宅の省エネ性能が分かる「省エネ性能ラベル」って知ってる?2024年4月から「建築物の省エネ性能表示制度」が開始されています。
2050年までの「カーボンニュートラル」に向けたさまざまな取り組みが、すでに開始されています。 環境省によると、2021年度における住宅などの建築物を利用することによる二酸化炭素(CO2)の排出量は、日本国内の排出量全体の約3分の1を占めるとのことです。 建築された住宅などの建築物は、基本的には長期間利用されるため、その環境に対する影響も長期に及ぶことになります。 そのような状況のなか、2024年4月より「建築物の省エネ性能表示制度」が開始され、広告等で「省エネ性能ラベル」の表示を見かけることも増えています。本記事では、当制度の概要などについて確認します。
制度の対象となる建築物
建築物の省エネ性能表示制度は、2024年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が施行され、開始されました。 対象となる建築物は、大別すると「住宅(住戸・住棟)」「非住宅建築物」「複合建築物」の3つであり、一戸建て住宅、分譲マンション、賃貸住宅、貸事務所ビルなどのうち、販売や賃貸目的の建築物が対象となります。 また、基本的には2024年4月以降に建築確認申請を行う建築物を対象としており、2024年3月以前に建築確認申請を行った建築物は対象外とされていますが、省エネ性能を評価している場合には表示することが望ましいとされています。
表示する努力義務を課される事業者
表示に関しては、現状は「努力義務」とされています。その対象は、建築物の販売や賃貸を行う事業者です。 例えば、アパートやマンションを所有するオーナーが反復継続して賃貸している場合には、オーナーが個人であっても「事業者」となるため、努力義務の対象となります。
表示する発行物や内容
表示する発行物は、「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」の2種類です。 広告等の媒体でよく見かけるのは、図表1のような「省エネ性能ラベル」です。ラベルの表示内容は、建築物の種類や発行方法(自己評価と登録BELS機関による第三者評価)などの違いにより異なっています。