新たに住民税非課税世帯となる世帯に「10万円」の給付が決定!2024年最新版ー非課税世帯が受けられる優遇措置をあわせて解説
「新たに住民税非課税世帯となる世帯への給付金」についてニュースなどで耳にしたことがある方もいるでしょう。ただし、給付金には条件が設定されている場合があり、もらえると思って期待したものの条件を満たしていなかったというケースも考えられます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点 また、住民税の非課税世帯の方は、ほかにも受けられる可能性のある優遇措置があります。 本記事では、令和6年度において新たに住民税非課税世帯となる世帯や、均等割のみ課税される世帯に対して実施される給付金制度について解説します。
10万円の給付金制度の概要
内閣官房によれば、令和6年度に「新たに住民税非課税や住民税均等割のみ課税となる世帯」を対象に、日本政府は1世帯あたり10万円の給付金の支給を決定しています。 また、上記の対象世帯のうち「こども加算」の対象児童がいる世帯においては、10万円とは別に児童一人あたり5万円を加算してもらえます。例えば対象世帯の児童が3人なら、15万円上乗せされて合計25万円の支給額です。 給付金の対象となる場合は、令和6年度分の住民税が決定されたあとに住まいがある市区町村から案内が届きます。支給時期は市区町村ごとに異なります。
10万円給付となる対象世帯とは
10万円給付の対象となる世帯と、対象外の世帯についてそれぞれ解説していきます。また、こども加算についてもあわせてご紹介します。 ■支給対象となる世帯 10万円の支給対象となるのは、令和6年度において「新たに住民税が非課税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」です。住民税は所得金額によって変動します。そのため、収入の増減などにより住民税の課税状況が変わるケースがあります。 例えば、令和5年度においては住民税課税世帯だったものの、退職などを理由に収入が減った結果、令和6年度から非課税世帯になったり「均等割」のみ課税されるようになったりする場合もあるでしょう。 今回の給付金は、このように令和6年度において課税状況に変化があった世帯を対象としています。内閣官房によると、給付金の支給対象となる給与収入水準の目安例は表1の通りです。 表1