新たに住民税非課税世帯となる世帯に「10万円」の給付が決定!2024年最新版ー非課税世帯が受けられる優遇措置をあわせて解説
※内閣官房「世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ」を基に筆者作成 なお、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、前述の通り児童一人あたり5万円が上乗せされます。 ■支給を受けられない世帯 以下のような世帯は、今回の給付金の対象外です。 ●令和5年度の「住民税非課税世帯向け給付金(7万円)」の対象世帯 ●令和5年度の「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象となった世帯」 ●世帯の全員が、個人住民税が課税されているほかの親族などの扶養を受けている世帯 ●令和6年1月1日に国内で住民登録がなく住民税が非課税の世帯 ●租税条約により住民税を免除されている方を含む世帯 令和5年度に、住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの給付金の対象となった世帯は、今回の措置では支給されません。また、特別な制度で非課税となっている世帯や、年初に住民登録が日本国内にない世帯も対象外です。 ほかにも、目黒区によると「こども加算」については以下のようなケースが対象外です。 ●世帯主が18歳以下の児童本人である単身世帯 ●児童養護施設などへの入所児童であるケース
住民税非課税世帯が受けられる可能性があるほかの優遇措置
住民税非課税世帯は、給付金以外に受けられる可能性がある優遇措置があります。例として、以下の措置が挙げられます。 ・国民年金保険料が減免される 住民税非課税世帯は低所得者にあたるため、保険料の支払額を下げたり全額免除にしたりできる可能性があります。 ・国民健康保険料が安くなる 国民健康保険料や介護保険料は、所得に応じて額が決まるため、所得が低い住民税非課税世帯だと減額措置を受けられる可能性があるでしょう。 ほかにも、高額療養費の自己負担額の優遇や、子どもの授業料減免など、さまざまな措置を受けられる可能性があります。
令和6年度において新たに住民税非課税等となる世帯には「10万円」の給付金が支給|ほかにもさまざまな優遇措置が設けられている
令和6年度において「新たに住民税が非課税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」には10万円の給付金が支給されます。給付金の対象となる場合は、住まいがある市区町村から案内が届くため、該当する方は確認しましょう。 また、ほかにも国民年金保険料の減免措置や子どもの授業料減免など、「住民税非課税世帯」や「均等割のみ課税世帯」が受けられるかもしれない優遇措置はいくつかあります。自分の世帯が受けられる措置について知りたい場合は、居住地の自治体など関連機関に問い合わせるとよいでしょう。 出典 目黒区 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内 内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 よくあるご質問 新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付 内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 定額減税・各種給付の詳細 内閣官房 世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部