【インボイス未登録】「免税事業者だけど、請求書に“消費税”を記載していいの?」…税理士が〈免税事業者の請求書の作り方〉を徹底解説
24年3月時点では「税込価格のみを表示する」が一番おすすめ
このように、免税事業者が請求書に消費税相当額を記載してもよいと国が認めてくれたとはいえ、記載方法まで詳しく発表してくれたわけではないので、やはり消費税分は別表記せずに税込価格のみを表示する方法が一番おすすめできます。 値付けやシステムの仕様上、どうしても消費税分を別表記したい場合は、できれば「消費税」ではなく「消費税相当額」として記載した方がいいですが、システム改修が難しければ「消費税」として記載しても現時点では問題ありません。 こういった具体的な免税事業者の請求書の作り方についても、本来はインボイス開始前に国が発表すべきものだと思うのですが…放置されているのか、好きにさせてもらってるのか、なかなか情報が出てこないので、今後も少しずつ出てくる情報をもとに、対策を検討していく他なさそうです。 YouTube「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」>> 板山 翔 板山翔税理士事務所 代表、税理士 平成28年に日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。塾講師歴7年、大手WEBメディアで連載を持つなどの異色の経歴を持つ。5人以下の小さな会社の経営者へ向けて、様々なメディアで情報を発信しており、YouTubeチャンネル「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」は動画9本で登録者1,000人を超えるなど急成長している。
板山 翔