「守ってくれているもの」を知っておけば AGフレンズ 村田貴子さん
【&w連載】AGフレンズ
Aging Gracefully(AG)プロジェクトが「AGフレンズ」の1人としてお迎えした、ファイナンシャルプランナーの村田貴子さん。AG世代(40代と50代)の女性たちが生きるために役立つお金の話を、専門家が伝えるコラムです。 【画像】もっと写真を見る(4枚) 日々、生活をしていると、お金の心配はつきません。AG世代で子育てをしていると教育費などの負担も大きいですし、健康に不安が出始めるタイミングでもあります。「働けなくなったらどうしよう」「住宅ローンの支払いは?」など、考えたらきりがありません。 ただ、「守ってくれているもの」を知っておくことで、何かあったときに必要以上に心配することは避けられます。 今回は、AG世代に知っておいてほしい社会保障制度、「高額療養費制度」と「傷病手当金」についてお伝えします。病気やけがで入院したときや働けなくなったとき、力になってくれる制度です。ぜひ、参考にしてください。
病気やけがで入院したときに
高額療養費制度は、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、後期高齢者医療制度、共済組合などに加入している方が対象です。医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません)が、1カ月(月の初めから終わりまで)の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。限度額は、年齢や所得によって異なります。 例えば、50歳で年収500万円の人の場合、1カ月に100万円の総医療費(保険適用される診察費用の総額)がかかったとします。窓口での自己負担は30万円ですが、計算式にあてはめると、自己負担限度額は次のようになります。 「80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円」 総医療費が200万円かかったとしても、自己負担限度額は97,430円。思っていたよりも、自分で負担するお金が少ないと感じられた方も多いのではないでしょうか。 さらに負担を軽減する仕組みとして、世帯合算(※1)や多数回該当(※2)などもあります。 ※1「世帯合算」 一人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数回の受診や、同じ世帯にいる人(同じ医療保険に加入している人に限られます)が受診した場合、同じ月に窓口でそれぞれ支払った自己負担額を合算できます。ただし、69歳以下の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。 ※2「多数回該当」 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」に該当となり、自己負担限度額が下がります。 このような制度を知っておくと、民間の医療保険などを選ばれる際にも、本当に必要な備えだけを選択しやすくなりますね。 また、医療費が高額になるときは、「マイナ保険証」が便利です。マイナ保険証は、健康保険の情報を、マイナンバーカードにひも付けて健康保険証として利用するものです。 高額療養費制度の適用を受けることにより、病院の窓口で支払う自己負担を限度額に収めるには、事前に「限度額適用認定証」の発行手続きを行う必要があります。 急に入院したり手術を受けたり、思わぬ事故に遭うなどして、事前に限度額適用認定証を入手できなかった場合は、後日、健康保険組合などに申請して、限度額を超えた医療費を還付してもらう手続きが必要です。この点についても、マイナ保険証を持っていればオンラインで資格の確認ができるので、その場で高額療養費制度の適用が受けられ、家計からの持ち出しを減らすこともできます。