【10月から社会保険適用拡大へ】扶養内で働きたい人の「新・年収の壁」はいくら?
10月から社会保険が適用拡大され、これまで配偶者の扶養の範囲内で働いてきた方の中にも、新たに加入対象になる方がいます。 ◆【チェックリスト】社会保険適用拡大の対象者になる? とはいえ、これからも扶養内で働きたいと考える方もおり、年収の壁がいくらになるのか気になるのではないでしょうか。 10月からも扶養の範囲内で調整できるよう、社会保険が適用される条件について正しく理解しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
10月から社会保険の適用が拡大へ
2024年10月から社会保険の適用が拡大され、これまで配偶者の扶養の範囲内で働いてきた方でも、扶養を抜け社会保険料を負担する可能性があります。 まずは、現在の社会保険の加入条件を確認しましょう。 「従業員数101人以上の企業」で働く、以下の条件をすべて満たす方が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8万8000円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない しかし、2024年10月からは、「従業員数51人以上の企業」に対象が拡大されることになり、現在中小企業でパートやアルバイトで働いている方の中にも、加入対象者になる方が出てくることになります。
106万の壁|扶養内で働きたい方の年収の壁
社会保険への加入対象になるのは、月額賃金8万8000円以上の方なので、年収にすると約106万円の方となります。 106万円を超えた場合は扶養から外れ、社会保険に加入して、健康保険料や厚生年金保険料を自分で納める必要があります。その分、手取り額が減ってしまうため、扶養の範囲内に抑えたい方もいるでしょう。 扶養から外れずに働きたい場合は、収入106万円を超えないように調整が必要です。このように、社会保険への加入が義務付けられるかどうかのボーダーラインが「106万円の壁」です。
社会保険の適用拡大の条件を詳しく
社会保険の適用拡大の対象になるのは、年収106万円が目安になりますが、そのほかにもチェックすべき項目があります。 ・勤務先が「従業員数51人以上の企業」かどうか ・週の所定労働時間が20時間以上か ・月額賃金が8万8000円以上か ・2ヵ月を超える雇用の見込みがあるか ・学生かどうか 各条件について詳しく確認していきましょう。 ●勤務先が「従業員数51人以上の企業」かどうか まずは、勤務先が社会保険適用事業者であるかを確認します。 以下の2つの事業所は、社会保険の強制適用事業者になり、事業主や従業員の意思に関わらず社会保険への加入が義務付けられています。 ・常時5人以上の従業員がいる事業所 ・国や法人事業所(従業員が1人でも) なお、強制適用事業者以外でも、任意で社会保険に加入することは可能です(任意適用事業所といいます)。 勤務先が社会保険適用事業所に該当するかどうか不明な場合は、勤務先に確認してみましょう。 続いて、従業員が51人いるかどうかを確認します。「従業員」の数え方は、「フルタイム従業員」と「週労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の従業員」の合計人数となります。 ●週の所定労働時間が20時間以上か 1週間の所定労働時間数が、20時間以上あるかどうかを確認します。 しかし、週によって、20時間を超えない週や超える週があるという方もいるでしょう。 所定労働時間は、労働契約内容に基づいて判断されます。雇用契約書などに記載されている労働時間数が20時間以上であれば、社会保険適用の対象になる可能性があります。 なお、一時的な残業時間は含まれないのが一般的です。 ●月額賃金が8万8000円以上か 月額賃金は、所定労働時間と同様に、雇用契約書に記載されている金額で判断されるのが一般的です。毎月決まった金額が支給される、基本給や諸手当などが該当します。 賞与や時間外労働・休日出勤などの賃金、通勤手当などは含まれません。 仮に8万8000円を超えてしまった月があっても、すぐさま社会保険に加入しなければならないということはなく、年間106万円以内になるよう調整すれば問題ないでしょう。 ●2ヵ月を超える雇用の見込みがあるか 雇用期間が2ヵ月を超える場合は、社会保険への加入対象になる可能性があります。なお、勤務期間が2ヵ月以内でも、以下のような場合は社会保険への加入が必要になります。 ・雇用契約書や就業規則などに「契約が更新されること」や、「契約が更新される可能性があること」が記載されている場合 ・同じ事業所において、同様の雇用契約で雇用されている人が、更新により契約期間を超えて雇用された実績がある場合 ●学生かどうか 原則として、学生は社会保険への加入対象者には入りません。しかし、1週間の所定労働時間や1ヵ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の場合は加入する必要があります。 ほかにも、休学している場合や夜間学生の場合など、加入しなければならないケースがあります。