「年収の壁」を超えても手取りが減らない!?「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
「これまで年収の壁が気になって、収入を調整して働いてきた」という方も少なくないでしょう。2023年に始まった新たな政策によって、年収の壁を気にせず働けるようになる可能性があります。 今回は、年収の壁や「年収の壁・支援強化パッケージ」について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収の壁とは?
年収の壁とは、会社員世帯の扶養に入っている妻や子供の年収によって生じる所得税・社会保険料を支払うボーダーラインのことです。扶養親族の収入によっては、扶養控除を受けられなくなる場合もあることから、夫の手取り収入にも影響が出る可能性があります。 この年収の壁には、税制上と社会保険上のボーダーラインが存在します。具体的にどのようなことなのか確認しましょう。 ■税制上の年収の壁 税制上の年収の壁には、おもに100万円・103万円・150万円・201万円と4つの壁が存在します。それぞれの特徴は以下の通りです。 ・100万円の壁:住民税の支払いが発生する年収 ・103万円の壁:所得税の支払いが発生する年収 ・150万円、201万円の壁:配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れる年収 例えば、年収103万円を超えると所得税の支払いが発生して通常であれば扶養から外れます。しかし年収150万円までは配偶者特別控除が受けられるため、扶養に入ったままとなり、被保険者の税負担には影響しないでしょう。 ■社会保険上の年収の壁 社会保険上の年収の壁は106万円と130万円の2つがあります。会社員の配偶者の場合、一定の収入がなければ扶養から外れないため社会保険料の負担はありません。 しかし、年収106万円を超えるケースでは社会保険料を負担する可能性があります。現在は、従業員が101人以上の企業に勤務している場合に限られた制度です。しかし、2024年10月より101人以上から51人以上に変更になるため、多くのパート・アルバイト契約の方が該当する可能性があります。 また、年収130万円を超えると、勤務先の規模や扶養の有無にかかわらず、社会保険料が発生します。社会保険に加入していない場合は、国民年金や国民健康保険に加入することになるため、年金や保険料の支払いが発生するでしょう。