セブンの時短実験でコンビニ加盟店団体が会見(全文3)フランチャイズ法が必要
フランチャイズ法が必要な理由は?
朝日新聞:朝日新聞の【サワジリ 00:52:29】と申します。幾つかあるんですが、中野先生が中労委の審査の中での、深夜営業を、もちろん、深夜営業のほうに【触れられ**** 00:52:43】、中労委とのやり取りでは、こういった細かい各論についてもなんらかの本部側との、あったんでしょうか。 中野:要するに労働組合法上の労働者かどうかというのは【6要件 00:52:58】というのがありまして、その中に時間と場所、拘束というのがありますね。当然、24時間やれという拘束があって、やめたいといってもできないというところが1つの要件になってます。ですから今回、希望すればできますというふうになれば、そこの法則はその要件から外れていくというところがあると思いますね。そこはどういうお考えかどうか、本部のほうで。 で、やっぱり24時間という形でやれば、相当、ご本人が働かなきゃいけないんですね。どうしても。で、もともとモデルが、ビジネスモデル自体が、夫婦2人で働くっていうふうなビジネスモデルなんですね、コンビニというのは。ということをOFCも公言してますし、そういうことを言って、オーナーが店に出てこないことに対して非難をするという状況もあるんですね、具体的な店舗で。 でも、それは中労委で言っていることと違いますよねと。逆ですよねというふうに私は申し上げたいと思います。ですから、要件の1つにはなっていますが、それがないからといって、労働組合法上の労働者性がないというふうにはならないかなとは思っています。 朝日新聞:続けていいですか。あと、最初に酒井さんがフランチャイズ法の必要性について言及されたので、あらためてそこを含めて、現行、何項目が認められるかどうかは別として、【現行 00:54:42】であるとか、【ジュウ*****ホウ 00:54:43】であるとか、幾つか規制がある中で、フランチャイズ法という新しい法律が必要なのはなぜなのかという点について、あらためて。 酒井:はい。フランチャイズ自体が新しい業種なんですね。ですから、いわゆる今までにない形なので、それに根差した形の法律はやはり必要だと思う。そうしないことには法律の隙間に入った形になっているのでこのような環境になっていますし、関係省庁が今決まってない状況です。正直、経済産業省でもないし、中小企業庁でもない、いう形です。ただ、お話だけは中小企業庁が窓口として聞きますって言っていただいていますけど、実質的な窓口というか管轄官庁にはなっていない。 だから、今、このように、フランチャイズ自体が、本部がかなり自由にやれる形になってますので、諸外国のように、特にオーストラリアとか、アメリカ、中国とかいろいろありますけれども、内容のあるフランチャイズ法ができることが、それぞれ、本部と加盟店の間で一定の緊張感があり、そして成長もしてくるだろうし、いろいろと省庁があることによって、行政サービスについても充実した形で持続可能な形でサービスを続けられる、そういう環境ができるんじゃないかないうことを踏まえて、FC法、フランチャイズに関する規制法の整備、【立憲 00:56:32】も含めて依頼、要望をしてるわけです。 朝日新聞:ちょっと、私、1個分かんないんですけど、今のお話。つまり、こういうふうに理解していいですか。フランチャイズ契約みたいに長期的な契約があって、その現状は本部側が一方的に契約内容を決めたり、あるいは新しいサービスを追加したりっていう現状がある中で、オーナー側が一定の交渉力を持つためには、フランチャイズ法のような根拠法が必要であると。 酒井:そうです。 朝日新聞:そういう理解でいい? 酒井:はい、そういう理解で。