大阪府・吉村知事が定例会見4月15日(全文6完)特措法は責任逃れ法律
24条第9項に基づく外出自粛要請は難しかったのか
毎日新聞:もう1点だけすいません。基本的対処方針が示されたのが、改訂版は4月7日で、その前に3月末にも1回出されてるんですかね。7日の基本的対処方針を示されたあととなっては、これに基づけば第45条1項に基づいて外出自粛、そのあとに24条9項の施設使用制限というような流れになっていくわけですけども、法の建て付け上は、24条というのはこれは別に緊急事態宣言が発令される前でも適用はできるはずなんですけれども、知事、発令前はずっと法的根拠を持たない中で各都道府県知事が好き勝手に事実上の自粛の要請をするべきではないというのをおっしゃられてましたけど、24条第9項に基づいて皆さんに、夜の飲食店の利用の自粛とか、いろんな往来、外出、不要不急の外出自粛を呼び掛けするというのはやっぱり難しかったんでしょうか。 吉村:基本的対処方針に基づいて、基本的対処方針にまずは24条9項というのが記載されてますんで、それに基づいてやっていくのが筋だというのが基本的対処方針ですから、それに基づいてやったということです。 毎日新聞:それは4月7日に出た話ですよね。基本的対処方針が出る前ですよね。 吉村:24条9項について、これは解釈の問題があると思いますけど、24条9項で書かれていることというのはすでに実施をしているという認識です。というのは、例えばあそこで要請をできるというのはあるんですけども、45条2項があるわけですから、45条2項を越えた範囲の24条9項というのはないわけで、そして24条9項から出る記載内容というのは個人やなんかに協力を求めるということなので、例えば医師会に協力を求めるとか、いろんなところに協力を求める、そういうことをすでにやってたわけです。
45条2項より強い権限を24条9項に与えてはいけない
つまり休業要請をかけるということは45条2項に類するわけですから、それより強い権限を24条9項に与えてはいけないというのが僕の法的解釈です。ちょっと早口になって申し訳ないけども、ちょっと時間がないので早口で言いました。だから24条9項というのは、政府はそういう解釈をしてますけど、あれは特定都道府県知事じゃなくてもできるわけなんですよ。45条2項というのは特定都道府県で緊急事態宣言下じゃないとできないことなんです。 45条2項というのは、より私権を制限する法律、趣旨なんです。ということは45条2項と同じようなことを、あるいはそれの範囲を越えたことを24条9項でやるというのは、法体系の趣旨として間違った解釈なんですよ。だからら45条2項に基づくような休業要請とか外出を自粛してください、45条1項でもいいけど、それをお願いするというのは、まさに45条1項と同じようなことを、45条1項によらずして24条9項が45条1項より厳しいこと、あるいは同等のことをお願いするというのは、本来は僕は違う解釈であるなと思っています。 だから例えばいろんな協力をお願いすることあります、医師会とかいろんなところに。ああいういろんな制限をかける要請をするというのは、本来は45条2項で、しかも範囲まで指定されてるわけですから、範囲限定してる、限定列挙です。だからかなり私権制限を意識した法律になってる。私権制限を意識した法律がある中で、そんな緊急事態宣言にも指定されていないのに24条9項に基づいて45条1項と同じことをなんの基本的対処方針もなく一気にやるというのは、僕は法の解釈を超えていると思います。ちょっと法学部の授業みたいになってきましたけど。 司会:すいません、次の公務がございますので、すいません、こちらで終了させていただきます。ありがとうございました。 吉村:最後、手があがったんで彼だけ。これで最後。 司会:よろしいですか、すいません、じゃあ。 時事通信:すいません、時事通信、中嶋です。安倍首相のほうが、所得制限なしで国民1人当たり現金10万円の給付というものの検討に入りました。政治家ですとか公務員の方も対象になると思うんですけれども、知事として、検討の方針についてどう思うか手短にお願いします。 吉村:いろいろ課題はあると思いますけども、何をやってもやっぱり批判はされますんで、最後はやっぱりスピード感を持って実行するということをぜひ国にはやってもらいたいなというふうに思います。 司会:それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 (完)【書き起こし】大阪府・吉村知事が定例会見4月15日