【台風10号】静岡県が県内全市町に「災害救助法」の適用決定
台風10号の接近に伴い、県内全ての市町で被害を受ける恐れがあることから、県は29日、県内全ての市町に「災害救助法」の適用を決めました。 県によりますと、災害救助法の適用により、救助の実施主体が各市町から県に変わるほか、かかった費用の一部を国の補助金で負担されます。 これにより各市町での避難所の開設に関して、費用面での各市町の負担は、国や県の補助を受けられることから、早い段階での開設が期待でき、県は各市町に対し、躊躇なく避難所を開設するよう求めています。 「災害救助法」は、災害が発生する恐れがある場合、国に災害対策本部が設置され、その所管区域が告示されたとき、都道府県の知事などが救助を必要とする者に救助を行うことができると定められています。 災害救助法が県内の全市町に適用されたのは、今回が初めてです。