昨年亡くなった祖父の家から「残高200万円」の預金通帳を発見!勝手に相続はNG?今からでも税務署へ申告するべき?
相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとに、ほかの財産が見つかるケースもあります。もしあとから財産が見つかったときは、状況に応じて修正申告や預貯金の相続手続きなど対応が必要です。 今回は、あとから預金通帳などの相続財産が見つかったときの対応方法や、預貯金を相続するときの手続きなどについてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
あとから見つかった財産も相続税の課税対象
亡くなった方の財産はすべて相続の対象です。あとから見つかった預金通帳も例外ではありません。すでに実施した相続財産の遺産分割協議そのものをやり直す必要はありませんが、見つかった分に対する相続税の修正申告や遺産分割協議は必要です。 さらに、修正申告するということは最初に申告した税額が間違っているということなので、本来の納付額に足りない分に対して過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。 申告が遅くなればなるほど追加で課される税金額も増加するため、最初の相続税の手続き時点で残っている預金通帳やタンス預金がないかしっかり確認しておきましょう。 国税庁によれば、例えば過少申告加算税が適用されると、新たに納めることになった税金の10%相当額がかかります。ただし、新たに納める税金が期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に対しては15%が課されます。
相続税の修正申告とは
相続する財産が相続税の申告後に見つかったときは、なるべく早く申告をしましょう。国税庁によると、初めに申告した納税額より増える場合は「修正申告」が、初めに申告した納税額よりも減る場合は「更正の請求」が必要です。 あとから見つかった財産が、残高の入った預金通帳やタンス預金といったプラスの財産だと、相続した財産は増額します。しかし、あとから借金やローンといったマイナスの財産が見つかったときは、全体の相続総額が減少するため、見つかった財産の種類に応じた対応をしましょう。
申告をしなくてもやがてバレる可能性が高い
相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとでも、相続財産が見つかったのであれば申告は必要です。税務署は口座や取引などからお金の動きを把握できるため、無申告はやめましょう。 例えば、口座の持ち主が亡くなったにもかかわらず相続の申告がなければ、税務調査により申告漏れが指摘される場合もあるでしょう。 新たに見つかった相続財産の無申告期間が長ければ長いほど、延滞税の金額も高くなります。さらに、意図的に相続財産を隠した行為が悪質だと判断されれば、税率の高い重加算税が課される可能性もあります。 財務省によれば、重加算税が適用されると、過少申告の場合は35%、無申告なら40%の税率で税金が追加されるので注意が必要です。