昨年亡くなった祖父の家から「残高200万円」の預金通帳を発見!勝手に相続はNG?今からでも税務署へ申告するべき?
預貯金の相続方法
預貯金を相続する場合、税務署での手続きだけでなく、亡くなった本人が利用していた金融機関でも手続きが必要です。払い戻しなどの預金相続をする場合、遺言書や調停調書、審判書の有無によって手続きの際に必要な書類が異なります。 一般社団法人全国銀行協会によると、状況別の必要な書類は以下の通りです。 ●遺言書あり:遺言書、公正証書遺言以外の場合は検認済み証明書か検認調書、亡くなられた方の戸籍謄本か全部事項証明書、預金を相続する方の印鑑証明書、裁判所で選任されていれば遺言執行者の方の選任審判書謄本 ●遺言書なしで遺産分割協議書あり:遺産分割協議書、亡くなられた方の除籍謄本か戸籍謄本または全部事項証明書、相続する方全員分の戸籍謄本か全部事項証明書、相続する方全員分の印鑑証明書 ●遺言書、遺産分割協議書ともになし:亡くなられた方の除籍謄本か戸籍謄本または全部事項証明書、相続する方全員分の戸籍謄本か全部事項証明書、相続する方全員分の印鑑証明書 ●家庭裁判所の調停調書や審判書あり:家庭裁判所の調停調書謄本か審判書謄本、審判書上に確定表示がなければ審判確定証明書、預金を相続する方の印鑑証明書 預貯金を相続する予定の方は、事前に金融機関にも確認の上、書類の用意を間違えないようにしましょう。
あとから見つかった預貯金も課税対象になる
預貯金も亡くなった方の財産なので、相続財産として扱われます。あとから見つかったときは、見つかった預貯金の金額に対して相続税の修正申告や遺産分割協議が必要です。 あとから見つかった分に対しては、過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあるので、最初に相続財産をまとめる時点で見落としがないかしっかり確認しておきましょう。 なお、預貯金の払い戻しといった相続の手続きをするときは、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで対応が変わります。必要な書類が分からない場合は、一度銀行へ問い合わせておきましょう。 出典 財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2026 確定申告を間違えたとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4208 相続財産が分割されていないときの申告 一般社団法人 全国銀行協会 教えて!くらしと銀行 預金相続の手続に必要な書類 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部