「社長になりませんか?」は闇バイトの可能性…最近増えている「怪しい会社設立」の相談【司法書士が注意喚起】
「資本金1,000万円で株式会社を設立したい」「仕事が忙しいので時間が取れない、メールと郵送だけで対応してほしい」…。司法書士業界では、最近このような“怪しい会社設立登記”の問い合わせが増えているといいます。本稿は、司法書士だけでなく、司法書士ではない読者への注意喚起にもなりますので、ぜひ最後までお読みください。佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所 所長)が解説します。
最近増えている「怪しい問い合わせ」
本稿のきっかけは、先日X(旧Twitter)にて、ある司法書士が「このような会社設立の問い合わせがいっぱい来ているのですが、何か知っていますか?」と投稿したことです。これに対し、多数の同業者から「うちの事務所にも来ています」と反響がありました。 問い合わせの中身は「株式会社を設立したい」というもので、どの事務所に対しても資本金は「1,000万円」と一律に記載されています。また、「仕事が忙しいので電話は難しい、メールと郵送だけで対応してほしい」という要望も共通しています。 また、電話番号も教えてくれません。問い合わせには電話番号が必須ですが、入力欄は「0」で埋められています。 さらに言うと「郵送のやり取りについては、本人限定受け取り郵便にしてほしい」という、なぜそのような方法を知っているのか?と驚くようなニッチな要望まで記載されています。
この問い合わせのどこが「怪しい」のか?
実は今年10月中旬頃、当事務所にも同一の問い合わせがありました。 当時もやはり「電話はできない、メールと郵送だけで対応してほしい」と記載されていました。しかし会社設立にあたっては、犯罪収益移転防止法という法律に基づき、司法書士は本人確認を行う義務があります。 そのため「法律上、本人確認をしなければならないので、原則面談をさせてください」「一度もお顔を合わせずに、完全に郵送とメールだけで会社設立を行うことは不可能です」と返信したところ、連絡が途絶えました。 筆者の場合はそれきりでしたが、踏み込んでやり取りをした司法書士もいたので、同業者つながりで話を伺いました。 ある司法書士は、発起人(出資者)と代表者の身分証明書や印鑑証明書はPDFで受け取ったそうです。ただ、その証明書の人物が、たまたま司法書士の知り合い(しかも近所住み)だったのです。「一応、本人確認をさせてください」と伝えたところ、相手は何だかんだ理由をつけて避けたがりました。それでこの司法書士も「やはり怪しい」と感じたそうです。 また、複数の司法書士に尋ねたところ、資本金はすべて「1,000万円」であることもわかりました。この金額は、決して珍しいというほどではありません。とはいえ多くの会社では、それなりの規模でスタートするわけでなければ、いきなり1,000万円を投入することはあまりしません。なぜなら資本金を1,000万円とする場合、初年度から消費税の課税業者になってしまい、税金的に決して有利にはならないからです。 資本金999万円であれば消費税の課税業者にはなりません。司法書士としてアドバイスをし、「本当に資本金1,000万円でいいのですか?」と確認を重ねましたが、それでも問い合わせ主はいろいろな理由をつけ、かたくなに「資本金1,000万円」にこだわったそうです。 資本金の額だけで「怪しい」と断定することはできませんが、各司法書士によると問い合わせ主は一律で「資本金1,000万円」を提示し、その金額を譲らなかったとのことです。 また当該人物はかなり丁寧で、ポイントをよく踏まえた的確な回答をしてくるので、会社設立に慣れている印象を受けたとのことです。筆者が対応した当時を振り返っても、問い合わせの内容はかなり詳細で、「初めて会社を作る人」という印象ではありませんでした。 この問い合わせは、東京都だけではなく九州や東北などの司法書士事務所にも届いています。上述の情報に加え、当該人物が全国規模で同一の問い合わせを送っているという時点で、これが通常の問い合わせではないことがほぼ確定していると考えられます。