納税者「納得できません」…税務調査後に〈不服申し立て〉ができるケース【税理士が解説】
税務調査から不服申し立てを行うまでの流れ
税務調査の処分に納得できない場合、どのように不服申し立てをすればよいのでしょうか。更正処分を受けてから不服申し立てを行うまでの流れをご説明します。 【(1)税務調査で更正処分を受ける】 ⇒税務調査を受けると、調査についての結果が通知されます。修正申告を求められても指摘事項に納得ができない場合は、修正申告に従わない旨を伝えることができます。その場合、税務署長は更正処分を行います。 【(2)税務署長に再調査の請求をする】 ⇒更正処分に不服がある場合は、不服申し立てを行い、税務署長に再調査の請求をします。税務署に再調査の請求書を提出すれば、再調査の請求は可能です。請求書は税務署に郵送または持参して提出ができるほか、e-TAXを使って提出することもできます。 再調査の請求は、処分の通知を受けた日の翌日から3ヵ月以内に行わなければならない点に注意しましょう。 また、税務署長への再調査の請求ではなく、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことも可能です。 【(3)再調査の請求についての決定】 ⇒再調査の請求が受理されると、税務署長は処分内容について再度、調査と審理を行い、結果を納税者に再調査決定書にて通知します。 【(4)国税不服審判所長に対する審査請求】 ⇒国税不服審判所とは、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に設置された国税庁の特別機関です。 再調査決定書を受け取り、記載内容に不服がある場合は、再調査決定書の送達を受けた日の翌日から1ヵ月以内に審査請求書を国税不服審判所長に提出し、審査請求を行います。審査請求の提出は、審査請求書を郵送または持参する方法のほか、e-TAXを使って提出することも可能です。 また、再調査の請求後、3ヵ月を経過しても再生調査の請求についての決定がない場合には、決定を経ずに国税不服審判所長に審査請求をすることもできます。 審査請求書が受理されると、国税不服審判所では審査請求人と税務署長の双方の主張をヒアリングし、公正な立場で審理を行い、裁決を下します。税務署側が採決結果に不服を抱いても、訴訟を提起することはできませんが、審理請求人は国税不服審判所長の判決にも不服がある場合、裁判所に訴えることが可能です。 【(5)訴訟】 ⇒国税不服審判所長の判決に不服がある場合は、裁決の通知を受けた日の翌日から6ヵ月以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。また、国税不服審判所長から3ヵ月を超えても裁決を記載した裁決書が送付されてこない場合は、裁決を経ずに訴訟を起こすことも可能です。