「あおってないです!」「本当に?」 実は“無自覚”で「あおり・あおられ運転」やってたかも? 全ドライバーが気をつけたい「運転時の注意点」とは
「あおり運転」は「妨害運転罪」に相当する!
2020年6月の道交法一部改正で、いわゆる「あおり運転」の厳罰化が始まって4年以上が経過しました。 多くの報道がおこなわれても、なおも続いている原因のひとつとして、「知らず知らずのうちに」あおり運転となってしまうケースが考えられます。 【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)
SNSなどで、あおり運転の被害を受けた様子を収録したドライブレコーダー映像が公開され、たびたび話題になります。 なかでも近年話題となったのは「知らず知らずにあおり運転になってしまっていた」件です。 2024年9月にトヨタは、あおり運転においてあおった側・あおられた側の両者にスポットライトを当てるというユニークな動画をアップし注目されました。 報道陣が集まり、双方の言い分や感情が激しくぶつかる「あおり運転囲み取材」をおこなう様子とともに、意外に知られていないあおり運転の実態データとして「8割もの人があおった自覚がない」ことに対し、視聴者に問いかけました。 まずはあおり運転とはなにか、定義のおさらいをしてみましょう。 大きく分けて、「著しい交通の危険」と「交通の危険を生じさせるおそれ」に該当する「妨害運転罪」を指します。 まず著しい交通の危険には、10の違反が「一定の違反行為」としてあおり運転に該当するものとしています。 具体的には、「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追越違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反」「高速自動車国道等駐停車違反」が挙げられます。 これらの“著しい交通の危険”が認められた場合、「道路交通法第117条の2」により、違反点数35点・欠格期間3年の免許取消(前歴や累積点数があると最大10年の欠格期間)・5年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当する可能性があります。 同様に、“交通の危険を生じさせるおそれ”に対して「道路交通法第117条の2の2」では、違反点数25点・欠格期間2年の免許取消(前歴や累積点数があると最大5年の欠格期間)・3年以下の懲役または50万円以下の罰金とあります。 こうした著しい交通の危険や、交通の危険を生じさせるおそれ、いずれも違反する者が妨害運転罪にあたります。