遅刻が多く、「懲戒処分」として日給の半額の「減給」を言い渡された…問題ではないですか?
無断欠勤や遅刻が多い従業員に科される懲戒処分の一つに、減給があります。 日給の半分の減額を言い渡された場合に、法律的に問題があるのではないかと、気になる方もいるでしょう。 今回は、懲戒処分として行われる減給の限度額について、労働基準法に基づいて解説します。
懲戒処分としての減給は限度額が定められている
結論からいうと、今回のケースのように懲戒処分として減給された金額が日給の半額である場合は、問題はない可能性があるでしょう。 なぜなら、労働基準法の第91条には、以下の記載があるからです。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法」(制裁規定の制限)第九十一条 上記に基づくと、減給額が1日分の半額を超えたり、賃金支払期に支給された賃金の総額の10分の1を超えたりしない範囲であれば、減給できると考えられるでしょう。 日給の半額を減給された結果、減給額が総額の10分の1を超えていない場合、労働基準法の第91条で定められている範囲内ですので、問題がないといえます。 具体的な金額は、各会社の就業規定によりますが、減給処分の限度額には上限が定められています。どのような理由があっても、減給処分の限度額を超えて減給することはできないでしょう。
人事査定の一般的な減給にも当てはまる?
厚生労働省が公表している「労働条件・職場環境に関するルール」を見ると、労働基準法の第91条は、社内規則違反を行った従業員の懲戒処分として、減給を行う際に適用される法律であると考えられます。 したがって、人事の査定に基づく減給に、労働基準法の第91条で定められた限度額は適用されない可能性があるでしょう。 厚生労働省の「労働条件・職場環境に関するルール」によると、労働者が無断欠勤や遅刻を繰り返したり、職場の備品を勝手に持ち出したりするなどの規律違反を理由に、賃金の一部を減額することを減給といいます。 労働者の懲戒処分として減給する場合のみ、労働基準法の第91条が適用されると考えられます。